自転車の交通違反が厳しく取り締まられるようになった、その背景と概要とは

以前に、家族で楽しんで観たDVD「時をかける少女」。

はつらつとした高校生のSFで、とても面白かったのですが。

実は、自転車が登場する場面が多数ありました。

アニメ制作時には、特に問題にもならないようなよくある自転車のシーンだったのですが、2015年6月に法改正となった現在の目で見ると罰則に該当する箇所が少なくとも3つもあります。

 

こんにちは~

細かいところに気が付くイズムです^^

法律の改正などで、昔は大丈夫だったのに今は違反となることって意外とあるんですね。

 

「時をかける少女」で問題になるシーン

さて、問題のシーンの

  • 1つ目は、両耳にヘッドホーンをして音楽を聴きながら自転車に乗る。
  • 2つ目は、自転車の2人乗り。
  • 3つ目は、ブレーキが壊れた自転車を運転する。

です。

 

ちょっと、前ならそれほど問題でもないことなのですが、法改正となった現在では罰則規定にあたってしまうので十分注意する必要がありますね。

1つ目の両耳にヘッドホーンをして音楽を聴きながら自転車を運転する行為は、特に罰則規定には上げられていませんが、周囲の音が聞こえないくらいのボリュームで音楽を聴きながら運転していれば安全運転義務違反にあたります。

どうしても、音楽を聴きたいのなら片耳のみにするか外界の音がきちんと聞こえるくらい音量を下げて自転車を運転するようにしましょう。

 

2つ目の、自転車二人乗りは罰則となっていて、2万円以下の罰金か科料になっています。

(ちなみに1万円以上が罰金で1万円以下が科料です。)

 

3つ目の、ブレーキが壊れた自転車=故障した自転車の運転は、5万円以下の罰金とかなり重い罪になっているようです。

まぁ、ブレーキが利かない自転車はかなり危険ですから致し方ないのかも知れません。

 

危険運転14項目

今年の6月1日より、自転車に対して罰則強化された道路交通法が施工されました。

その14項目を上げてみます。

①信号無視

自転車も、自動車やバイクと同じ車両なので信号は守らなくてはいけません。

当然と言ったら当然なのですが、意外と守っていない方も多かったですね。

②通行禁止違反

自転車の通行できるところは、基本的には車道です。

歩道の通行は原則禁止ですね。

しかし、車道通行を徹底したところ事故が多発し出したので現在では緩和されています。

③徐行違反

道路標識で歩道を通行出来る箇所では、歩行者優先で徐行する義務があります。

④通行区分違反

自転車は、車道の左側を通行するのが原則です。

逆走は、禁止されているのみならず車を運転しているドライバーからもかなり危険なので絶対やってはいけません。

この逆走はたまに見かけますが、車の免許を持っていないのでしょうか?少し理解ができません。

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害

歩道のない道路では路側帯の歩行者の通行を妨害してはいけません。

⑥交差点安全進行義務違反など

優先道路に注意しましょう。

⑦遮断機が下りた踏切への立ち入り

いくら急いでいてもこれは危険です。

罰金よりも電車にひかれちゃいます。

⑧交差点優先車妨害など

右折の際は、直進と左折車が優先です。

⑨環状交差点での安全進行義務違反など

環状交差点に進入するときは、十分に徐行しましょう。

⑩指定場所一時不停止違反など

自転車も車両です。

「止まれ」の標識では必ず一時停止を!

これも出来ていない人が多く、車に突っ込みそうになって車の運転手を睨んでいる方を見かけますが、逆です。

車の運転手が睨みたいぐらいです。

⑪歩道通行時の通行方法違反

道路標識で歩道を通行出来る箇所では、車道側を通行しましょう。

もちろん、歩行者優先で徐行運転を心がけるべきです。

⑫制動装置不良自転車運転

制動装置=ブレーキのことです。

ブレーキが壊れている自転車は、安全に自転車を運転できないので当然ながら乗ってはいけません。

競技用自転車の中には後輪のみのブレーキなどがあるようですが前後にブレーキが備わっていない自転車は公道を運転してはいけないことになっています。

また、ペダルを逆回しにするとブレーキになるタイプも違反です。

⑬酒酔い運転

車両である自転車も、車やバイクと同じで飲酒運転はいけません。

⑭安全運転義務違反

傘を指しながらやスマホを操作しながらの運転がこれにあたるので絶対やってはいけませんね。

自転車を運転している時は、前を見て周りの安全を確認しながら運転しましょう。

 

危険行為14選と自転車運転者安全講習

①~⑭までの危険な運転は危険行為14選として、違反切符の対象となっています。

3年以内の間に交通事故か違反切符による取り締まりが2回以上となった場合は、自転車運転者安全講習を受けなくてはいけません。

1回目の事故や違反で、すぐリーチになってしまい、2回目で受講しなくてはいけないので十分注意しましょう。

日本全国に適用されているので、どこで違反や事故を起こしても講習を受けなくてはいけないことになりました。

3時間講習で、料金は5700円です。

もしも、受講を拒否した場合は5万円の罰金なので、素直に受講した方が良いでしょうね。

 

自転車の罰則強化はなぜ?

なぜ、自転車に対する罰則が厳しくなったのでしょうか?

交通事故発生件数自体は、年々下がっています。

それに対して、自転車が起こす交通事故自体も減少傾向。

 

しかし、最近の傾向では自転車と歩行者が衝突して、歩行者に重大な後遺症が発生してしまう事故は逆に増加傾向しているのです。

自転車の重大事故の増加は実に平成10年の5倍にもなっています。

賠償金も、数千万円から1億円になる事例もありますので、自転車をよく利用される方は万が一のために保険に入っておくべきでしょう。

 

近年増加が顕著な自転車の重大事故から、自転車に対する罰則規定が強化されたのですね。

今までのような、警察官からの注意のみではもはやどうにもならないくらい重大な局面になっているのでしょう。

 

査定バカ自身は、ほとんど自転車に乗ることはないので車や歩行者側からの見かたになってしまいますが、スマホを見ながらや傘をさしながらのまるで曲芸のような、ながら運転や交通量の多いところでの逆走は思わず危ないと思ってしまうこともあります。

まだ、自転車通行帯など整備も不十分で歩道も走れなく車道は路側帯を走行するしかない自転車はある意味、行政に保護されていない弱者とも言えるでしょう。

道路環境が整わないのに罰則だけ強化するのはどうなのかとイズムは思ってしまう部分もありますが、危険な運転をしている自転車の方もいるという事実もあるので、致し方ないのかなと。

 

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