車を売却したのに自動車税の請求が来ました。
Q
3月に車を売却したのに、その売った車の自動車税の請求が来ました。
売った買取店に連絡をしてみましたが良く分からないと曖昧な返事です。
どのような対応を取るのが良いのでしょうか?
A
こんにちは~
イズムです。
今日は久しぶりに涼しい日になっていますね。
ここ数日春なのに真夏の様な暑さが続いていましたからね~
では、さっそく今日も回答していきますね!
3月に売却の方にはよくある出来事ですね。
自動車税というのは4月1日時点での車検証上の所有者、又は使用者(ローンなどでの購入の場合は所有者はディーラーやローン会社名義のため)に1年分が請求され、法的にも支払い義務が生じます。
3月の何日に売却されたのかは分かりませんが自動車税の納付書が届いているということは3月中に名義変更、抹消登録などされていないと判断することができますね。
通常、買取り店などの業者は買取りした車両などは抹消手続きや廃車手続きを除いては即日にできるものではありませんので翌月末、翌々月末までに名義変更をするのが慣例になっているようです。
中には、契約書に書かれていることもありますが、書いていなければいつまでに名義変更をするのか確認しておきましょう。
業者間の取り引きやオートオークション会場での取り引きも同じなので、売却された月に名義変更されていなくても不思議なことではありません。
ただ、ご質問のケースでは3月から年度がかわる4月にかけてなので、自動車税の納税の問題が絡んできたとのこと。
買取り店の方がよくわからないと言っているのは名義変更の時期なのか、自動車税についてなのか、それともとぼけているだけなのかは分かりかねますが、まずは下記の通りに確認してください。
本来は3月の取り引きであれば新年度の自動車税についての説明があるべきなんですけどね。
売買契約書の確認
買取り店なので必ず売買契約書を締結していると思います。
自動車税の未経過相当分の還付や未払い自動車税などの記載があるはずです。
多くの買取り店では買取り金額に含むとなっていると思いますが、当該年度に関する記載なので新年度分に関する記載があるか確認してみてください。
また、契約日からいつまでが契約者の負担でいつからが買取り店の負担なのかも確認してください。
これは上記に書いたように名義変更の期限を翌月末や翌々月末とするため自動車税に関しても期間を合わせているはずなので。
記載されている内容によっては新年度の4月分や5月分は負担しなければならない可能性はあります。
しかし、私の経験上では買取り店やディーラーなどでは3月に買取りや下取りをした車両の新年度分の自動車税1年分を前所有者に負担させるのは聞いたことがありませんので、契約内容を確認して再度、買取り店へ連絡してください。
ただし、この時に責任者と直接話をすること。
その際に新年度分に関しては、売却後になるので当然、当方に支払う義務がないことを伝えてください。
その店舗の責任者が分からないと答えるのであれば、本社のお客様相談などへ連絡しましょう。
チェーン店であれば必ず専用の部署がありますので。
フランチャイズ店などでも、総合窓口が設置されていることがほとんどですので、そちらへ^^
また、買取り店などが参画している団体で日本自動車流通研究所という団体があり、お客さまからの相談を受け付けていますので、ここへ相談すればよいアドバイスや参画している事業者であれば勧告などしていただけるかもしれません。
まずは、 諦めずに自ら動くことです。
現在の車検証上の名義を確認
自動車税の納付通知が届いているので4月1日現在では、所有者名義が変更されていないと判断できますが、現在の所有者名義を確認することができます。
陸運局で「現在事項登録証明」を申請する方法です。
必要なものは免許証などの身分証明書、申請する車両の登録番号、車台番号下7桁です。
必ず必要なので忘れないようにしてください。
また、正当な申請理由も必要なので嘘は記入しないよう気をつけてください。
理由はそのまま「3月に売却したが新年度の自動車税の納付通知が届いて困っている、売却先に連絡したが名義変更したかどうかも分からないとのことなので確認したい。」でよいと思います。
4月2日以降に名義変更されていればあなたとは違う名義になっているはずです。
登録を抹消していれば抹消登録と記載されています。
名義変更、抹消登録された日付も記載されていますので確認してみてくださいね。
税務署の見解
自動車税は地方税になるので、管轄は各都道府県税事務所になります。
先に述べたように税務署は当該年度の4月1日現在の所有者又は使用者へ納付通知を送ります。
4月2日以降に抹消登録をされていれば納税義務は1カ月分なので税務署に連絡すれば1カ月分の納付通知を再送していただけますので申し出てください。
4月2日以降、抹消登録をされてなく、名義変更のみやあなたの名義のままであれば税務署はあなたに納付通知を送るしかありません。
納付されなければ延滞金も含めて納付義務が出てきます。
税務署的には4月1日より以前に売却したことを売買契約書で証明ができても、4月1日現在の納税義務のある所有者又は使用者に対して通知するしかなく、法的にも支払う義務があるので納付してくださいと言ってくるでしょう。
日本は法治国家なので税務署の見解、対応は当然と言えば当然ですね。
ただ、大げさな話をすれば民事裁判をすれば勝てる案件なので買取り店へは喧嘩ごしにならず、裁判も辞さない覚悟で話してみるのも効果があるかもしれません。
自動車税のトラブルは比較的多いので、契約書はよく読むこと、口頭による話しだけですまさないこと、双方で確認することは忘れないでくださね。
事前にこれらの事を確りと確認していればトラブルは未然に防ぐことができますよ。
今回のケースでは、買取店の応対したスタッフが新人だったのかも知れません。
お客さんの言っていることが分からず「良く分からない」との返事をした可能性もありますね。
普通は自動車税について理解していれば、すぐに答えられることだと思いますので・・・
まずは、先にお話したように対応を取って解決してみて下さいね。
物怖じせずに言いたいことは言い、主張したいことは主張することです。
業界柄、強気にでる業者も多いですが、勝てる証拠が揃っているなら遠慮する必要はありません。
決して解決出来ないことではないと思いますので、良くあるケースと思ってあまり悩み過ぎないように解決へ向けて動いてみて下さい。
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