買取業者に車輌引き渡し後の減額または契約破棄の請求と瑕疵担保責任に付いて
イズムの読者から買取店へ売却後に減額または車輌返却を請求されたとの相談がありました。
車輌の引き渡し後に減額請求される事は、ちょくちょくある事ですので、読者の方々にもお役に立つ内容となっていると思います。
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メッセージ内容:
中古車を買取業車に引き渡した後に減額、または契約の撤回を要求されました。
車を査定してもらい契約書を交わし数日後買取業者が車を引き取りに来たのですが、その時はお金は1週間以内に指定口座に振り込むと言われました。
そして、車を引き渡した次の日に買取業者から連絡があり「引き取り後車を走らせていると不定期に全ての警告灯が一瞬点灯するという不具合が発生しています。一瞬で尚且つ不定期なのでお客様も気づかなかったのでしょう。減額又は車を返すか決めてください。」と二択を迫られています。
契約の際に「売買成立後の減額等は致しません。」と言われていたので指摘すると「あくまで契約書のサインをしただけでこちらがお金を振り込んでいないのでまだ売買は成立していない。」と言われました。
私は契約書を通してお互いの意思が一致した時点で売買成立と解釈していました。
この場合どう対処したらいいですか?
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契約後に車輌を引き渡した後に「警告灯が不定期に一瞬点灯する」という不具合が発生、買取額の減額か契約破棄の選択を迫られているという事と、契約の成立に関する錯誤があるという事の2点が相談になりますね。
イズムの返信は以下になります。
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しーまさん。
イズムです。
ご相談ありがとうございます。
買取店に車を売却引渡し後に不具合がみつかり減額か車両返却を迫られているという事ですね。
基本的な解釈として契約は、社会通念上ではお互いの意思表示が合致した時点で成立となるので、今回の場合は契約書を取り交わ(締結)した時点で成立しているとみなすのが妥当だと思います。
ちなみに、契約は文書で残さなくても口頭で「売ります買います」とお互いに合意した時点で契約は成立しているんです。
ただ、後々のトラブル(言った言わない等)の為に書面で残しているだけの話なので、買取店側の「お金を振込んでいないから契約は成立していない」と言う主張はまかり通るものではないと一般的には言えるかと思いますね。
今後の行動は、しーまさんがどうしたいかによると思いますが、そのままの額(減額請求は受け入れない)で買い取って欲しいのであれば、お互いに合意表示をした(契約書を締結した)時点で契約は成立していること、減額請求は契約違反であることを武器にして、減額請求拒絶をすれば良いと思います。
トラブルは嫌だと言うのであれば、単純に無償で車両の返還を要求すれば良いでしょう。
なお、もし買取店がJADRIの加盟店である場合は、「JPUCに相談してみます。」と言ってあげれば何かしらの解決へ向けた動きに変わって来ると思いますよ。
JADRIとは、買取後の再査定、減額を禁止する団体で加盟店は、会社としてこれらに違反することを嫌います。
また、JPUCとは、買取のトラブル相談が出来る団体でJADRIと近い存在になります。
まずは、JADRIの加盟店かどうかを調べてみて下さいね。
2020年5月25日追記:JADRIは2020年6月に解体されました。
以上がイズムからのアドバイスになりますが、あくまでもアドバイスですので、今後の行動は自己責任の元で動いていただきますようお願いいたします。
また、何かご相談があれば、お気軽にご連絡下さい。
査定バカ
~~~ここまで
お互いの意見が合致した時点で契約は成立していることで、減額請求すること自体が契約違反であること、トラブルを避けたいのであればキャンセル料なしで車輌の返還をしてもらうこと、そして、JADRIとJPUCの存在をお伝えさせてもらいました。
しーまさんから返信が来ましたので、追記致します。
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ご返信有難うございます。
こちら、もし隠れた瑕疵だと言われた場合勝てなさそうでしょうか?
~~~ここまで
このご質問は的確ですね^^;
査定バカとしたことが瑕疵担保責任の事を1回目の回答でお伝えするのを忘れていました。
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しーまさん。
イズムです。
今回は「警告灯が不定期に一瞬点灯する」という症状が原因で、減額請求または契約破棄を要求されていますが、警告灯が不定期に一瞬点滅となると、査定した時点では知り得ない事と判断される可能性はあります。
そう判断された場合は隠れた瑕疵に当たると言われても、正直なところ反論するすべはないと言えるでしょう。
無理くりに「隠れた瑕疵ではなく、単なる査定時の見落としだ」と主張するくらいしか出来ないですね^^;
ですので、しーまさんの質問に対する回答としては、買取業者から隠れた瑕疵だと言われた場合は勝てない可能性の方が高いと言えるでしょう。
~~~ここまで
買取業者による減額請求があった場合は、確かにこの「隠れた瑕疵かどうか?」というのはとても重要になります。
売主は瑕疵担保責任を負うのですが、瑕疵担保責任とは隠れた瑕疵が後々に見つかった場合それに責任を持つという事です。
隠れた瑕疵とは、通常目視しても見つける事が出来ないような傷や損傷、壊れなどを言いますので、今回のしーまさんの場合は、隠れた瑕疵に当たると言われてしまうと完全に不利になってしまいます。
こういった瑕疵担保責任に関して1回目の回答でお伝えしておくべきでしたが、完全に抜けてしまっていました。
ちなみに、どういったものなら隠れた瑕疵にならないのかと言うと、通常目視していれば見つける事が出来る傷や損傷、壊れなどですね。
例えば、トランクを開けてみるとトランクフロアに修復痕が見つかった、上から見ると天井に大きな凹みがあったなど、注意深く査定時に確認していれば見つける事が出来たものに関しては隠れた瑕疵にはあたりません。
ですので、どのような理由で減額を請求して来ているのかを明確にして、それが隠れた瑕疵にあたるのかどうかを見極める必要が出て来ますので、それが注意深く確認していれば見つける事が出来たかどうか?を指標にしてみて下さい。
査定バカでは、随時査定や売却、買取りに関するトラブル相談に乗っていますので、何か相談したいことがあればお気軽にご連絡いただければと思います。
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コメントありがとうございます