車の所有者が海外で生活している場合の売却方法
経済活性化が進み日本経済もかなり復活してきたようですね。
このまま、どうか東京オリンピックまで~いやできれば、ず~っと景気が良ければ良い、なんてとても調子いいことを思ったりします。
イズムの友人も海外へ、何人か飛び出しました。
ある日、海外へ出かけた友人から査定バカに相談があったのです。
「半年の海外予定だったのが仕事の都合で1年に伸びた。」それが秋ごろだったのに最近では、「後釜も見つからないので2~3年このまま常駐してくれないかと正式に会社から打診された。」とか。
その友人で問題なのが日本に、そのまま置いて来てしまったマイカーのことです。
実家の田舎においていて定期的にエンジンをかけてメンテナンスをしてもらってはいるのですが・・。
それが、2~3年にもなると乗ってもいないのに税金を払ったりしているのがもったいなく感じられるのは事実でしょう。
こんにちは~
将来は海外暮らしも夢見るイズムです^^
車を、売却したり廃車にしたりするのには名義変更が必要になってきます。
日本に住んでいるのであれば、それほど面倒ではありませんが本人が海外へ行って不在の場合はかなり事情が変わってきます。
今回は本人が日本にいない場合の車の名義変更について^^
前述のとおり、当初半年間限りの海外であれば住民票をそのままにしているかもしれません。
その場合は、通常通り日本にいる時と同じ手続きで名義変更が出来ます。
問題となってくるのは、長期間の海外になるので住民票を除票している場合です。
まぁ、そのままでは税金もかかってくるので長期出張なら除票することにもなるのでしょうね。
住民票が除票されている方の場合
住民票がないということは、書類に必要な印鑑証明が発行されません。
①第一段階として、外国に移る前に住民票のあった市町村へ住民票の除票を申請して発行してもらわなければなりません。
日本に残っている親族に頼むのが一番手っ取り早いかもしれませんね。
本人が、行けるわけがないので委任状が必要となってきます。
(または、本人が一時的に日本へ戻ってきたときに除票を取りに行くか・・。)
②第二段階として、出張している国(在留している国)の日本領事館に出向いて、現住所や名前が記されている在留証明を発行してもらいます。
同時に、外交官立会いの場で、委任状・譲渡証明書に拇印捺印し、拇印証明に割印をすることで書類がそろうことになります。
海外に、行かれた方は実印証明がないので、かわって拇印証明となるのですね。
委任状や譲渡証明書は郵便か、今ならPDFにしてメールで送るのが早くて便利だと思います。
日本領事館が現在住んでいる近くにあれば、それほど必要書類をそろえるのは苦にならないでしょう。
しかし、かなり遠いところで泊りがけで行かなくてはいけないようなところでは本当に大変ですね。
必要書類が整えば、後は同じ
書類がそろってしまえば、後は通常通りの手続が出来ます。
ただ、それぞれの書類には有効期限ががあるので書類が有効なうちに手続きするように注意しなくてはいけません。
もし、印鑑証明や委任状があれば・・
本人が、ひょっとして海外出帳中に車を処分しなくてはいけなくなるかもしれないと覚悟して住民票や委任状そして実印を残していったのなら、その手続きは通常の場合と同じなのでかなりはやく車を処分できることになります。
しかし、住民票の有効期間はわずか3か月間なので注意が必要になりますね。
有効期限が切れてしまっている場合は前述したとおりの手続きになります。
半年だけのつもりで出張に応じたのに、実際は3年も行ってたとか・・。
会社員である場合は会社の命令には逆らえませんね。
これが、会社員の辛いところでしょうか^^
まぁ、どこかで辛抱して頑張らないといけないのはどこの業界・会社でも同じですから・・。
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コメントありがとうございます