加害者の責任【刑事・民事・行政処分】
久しぶりに後輩に呼び出されました^^
イズム後輩のアウディ現役営業マンに聞く人気の真相で登場の後輩君です。
待ち合わせ場所から目的のお店に向かって二人で歩道を歩いていたんですね。
すると前から自転車が近づいてきたんです。
よく見ると・・・
スマホに夢中のようで視線は当然スマホ。
寸前に顔を上げていたので、気づいているとは思うのですがよける気は無さそう。
結局、二人でよけることになり、すれ違いざまに危ないよと声をかけると睨み返されてしまいました(笑)
自転車のうしろには子供も乗っていたので本当に危ない。
こんにちは~
子を持つ親としてどうよ?と思うイズムです^^
最近、暴走自転車が多いので車でも歩行時でも事故には気をつけましょう。
先日から保険に関する話をチラホラ書いています。
前回は過失割合の話をしたので今回は事故の責任、不幸にも人身事故で加害者となってしまった場合の責任について説明しますね。
事故の初期対応は肝心
まずは、事故が発生した時の初期対応について。
これは道路交通法第72条で下記のように定められているので覚えておいてくださいね。
- 直ちに運転を停止する義務
- 負傷者の救護義務
- 道路上の危険防止の措置義務
- 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
- 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に、警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
1の直ちに運転を停止する義務とは「現場から去ったりしてはいけない」ということ。
テレビの警察24時などでよくやっている「怖くなって逃げた」とか「人とは思わなかった」などは理由になりません。
2の負傷者の救護義務とは「被害者(負傷者)の安全の確保や救急車の手配、人工呼吸やAEDなどの応急救護処置」ですね。
応急救護処置の方法は教習所でも習っているはずですが、忘れている方はおさらいしておきましょう。
3の道路上の危険防止の措置義務とは「二次事故の発生を防ぐこと」が目的です。
車が動くのであれば交通の妨げにならないように移動し、発煙筒や三角表示板などで注意を促すようにすること。
車が動かない場合でも同様に。
車に常備されているかのチェックもしておきましょう。
4の警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務とは「いわゆる110番通報」です。
1~3の処置後は警察への連絡は速やかにしましょう。
また、事故原因に関する状況など嘘はいけません。
つい自身に有利な証言をしてしまいがちですが正確に、正直に話しましょう。
5の報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務とは「警察官が来るまで待て」の意味。
通常110番通報によって(物損事故も)人身事故の通報を受けると警察官は必ず来るので待っているように(通報したら普通は待ってますよね)
事故発生時の初期における民事上の責任については、相手方の身元確認と任意保険会社への連絡があります。
相手方の身元については、搬送先の病院や警察で確認が可能なので忘れないように。
怠ると裁判になったときに不利な要素となりかねません。
事故加害者の刑事責任
次に刑事上の責任について
人身事故の場合には自動車運転死傷行為処罰法違反、道路交通法違反による責任が刑事上の責任となります。
殺人罪や傷害罪などの刑法で罰せられるのではなく、それ以外の刑法である特別刑法によって罰せられることとなり、刑事罰があるわけです。
特に下記の罪に問われるような行為はすることのないように気をつけてくださいね。
- 危険運転致死傷
- 過失運転致死傷
- 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱
- 無免許運転による加重
- 保護責任者遺棄罪、保護責任者遺棄致死罪
ここ数年で大きな話題になっていて、2014年5月に施行されたので聞き覚えのある方も多いのではないでしょうか?
簡単に説明すると、飲酒運転、危険ドラッグなどの悪質とされる原因による事故や運転に支障をきたすような持病が原因の危険な運転行為が該当します。
※物損事故は刑事罰に問われることはありません。
※故意による事故の場合は通常の刑法で罰せられます。
事故加害者の民事責任
次に民事上の責任について
これは損害賠償のことですね。
当然、日本は法治国家なので民法によって下記のように定められています。
「交通事故を含む事故において故意または過失により他人の権利(生命、身体または財産)を侵害した場合、それによって発生した損害賠償する責任を負う」
損害賠償については過失割合によって変わってきますが、加害者側が被害者の過失を立証しなければならないので、人身事故の場合は負担が大きくなる傾向です。
人の生命に係わるような事故の場合、その損害賠償額は自賠責保険で賄えるような金額ではありません。
お金だけが解決方法ではありませんが、金銭での賠償は解決策の一つとして有効な手段です。
自動車の任意保険には絶対に加入しておきましょうね。
事故加害者の行政処分
最後に行政法上の責任について
これは運転免許の行政処分のことですね。
当然、交通事故と免許点数の関係でもお話ししているように、事故状況や責任の重さで運転免許の停止や取消しなどの処分が決まります。
人身事故では過失が少しでも認められた場合、安全運転義務違反の基礎点数2点と人身に係わる事故の付加点数が加算されることになります。
人身に係わる事故の付加点数は最低2点なので、どんなに軽くても最低4点は加算されるということになりますが、ほとんどのケースはもっと加算されます。
ましてや車対歩行者の人身事故だとその責任の重さは重大であり、刑罰も大きなものです。
危険運転致死傷に問われるような事故だと・・・
免許は無い。
スマホをいじりながら車を運転しているのをタマに見かけます。
これは危ないのでやめていただきたいですね。
ちなみに自転車も車両ですから、同じように違法行為。
みなさんも今一度、気をつけましょう。
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